少子高齢化が進み、社会情勢の変化にともなって、相続関係のトラブルを防ぎ高齢者の暮らしを守るための法律があらためて重要視され、およそ40年ぶりに大きく改正されました。
ここでは、不動産売買にも関係してくる改正後の民法や相続法をご紹介します。
相続法の施工日はそれぞれ異なりますので、新しい相続法施行日についてもご確認ください。
大切な遺産を守る!改正後の民法と相続法
相続法の大きな改正ともいえるのが、2020年4月1日から施行される「配偶者居住権の創設」です。
相続を開始する際に、被相続人がまだ建物から退去していない場合、一定の間もしくは永久的に料金を支払うことなくその建物を使える権利です。
しかし従来の所有権とは違うので、自由に売却、または貸し出すことはできませんが、その分安価な評価額になります。
そのため、配偶者は今までとかわらない生活を続けつつ財産を蓄えられるので、その後の安定した暮らしを手に入れやすくなります。
また、高齢化社会と密接な関係にある介護の問題ですが、これに関しての改正もされました。
改正後は無償で被相続人の介護・看病を行った場合、財産の維持や増加に貢献した場合は相続人ではない親族であっても、遺産の支払いを求めることが可能になったのです。
この民法は、2019年7月1日からの開始予定です。
そのほか、遺産分割が終了する前であっても被相続人の預貯金が一部払戻し可能になるといった改正もなされており、2019年1月13日から段階的に施行される予定です。
より多くの相続財産を配偶者が得られるようになる自宅の生前贈与が特別受益の対象外になる方策(2019年7月1日から施行)や、配偶者短期居住権(2020年4月1日施工予定)なども、実情に合った方策として盛り込まれた新しい民法です。
画期的な相続法とは!改正後の民法!遺言の方式や保管方法
また、これまでは全文自書が制作の決まりだった自筆証書遺言ですが、改正後はパソコン制作やコピーなどを利用した書面の添付でも可能とされています。
2019年1月13日から施行されるこの改正は、遺言書作成時の負担を大きく軽減させてくれるでしょう。
自宅での保管が主だった自筆証書による遺言書ですが、自宅での保管であるため失くしてしまったり捨てられてしまったり、場合によっては書き換えられてしまう可能性もありました。
そういったトラブルの発生を防ぐため、改正後は法務局での保管が可能となり、施工日は令和元年12月11日となっています。
まとめ
ということで今回は、改正後の民法や相続法についてご紹介しました。
相続法の施工日はそれぞれ異なりますので、新しい相続法施行日についてもしっかりと確認するようにしましょう。
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