不動産を購入しようとお考えなら、まず気にかかるのは初期費用。
最初に耳にするのは、「手付金」「頭金」ということばでしょう。
しかし、手付金や頭金とは、実際には何のことなのでしょうか?
ことばの意味を知っておかなければ決めることもできませんよね。
この記事では、不動産の購入を検討しているなら知っておくべき、手付金の種類や内容、頭金との違いについてご説明します。
不動産購入時の手付金・頭金とは ①手付金の概要と種類
不動産購入時に支払う「手付金」とは、契約を結ぶ際に買い主が売り主へ渡すお金のことで、保証金の意味合いがあります。
実際に購入代金を支払う際、その一部に充てられることがほとんどです。
手付金には、買い主と売り主どちらかが契約を解除したいときの保証金とされる「解約手付」と、契約違反があった際の違約金となる「違約手付」、購入する意思があることを買い主が売り主に示すための「証明手付」という3つの種類があります。
不動産の購入時にどの意味合いが用いられるかは物件によって異なりますが、たいていは解約手付として支払われます。
手付金の額に法的なきまりはありませんが、売買価格の5%~10%とされるのが一般的です。
不動産の手付金・頭金とは ②手付金と頭金の違い
頭金も最初に支払われるものですが、手付金とどんな違いがあるのでしょうか?
不動産を購入する際に支払う手付金は、契約時に買い主が売り主に渡す保証金であるため、厳密にいうと購入代金そのものではありません。
不動産の契約後、何らかの理由で契約が解除される場合に「キャンセル料」として売買価格の一部を保証するのは手付金です。
一方、「頭金」は、ローンを組む場合、最初に支払うまとまった現金のことで、購入代金の一部です。
よく聞くフルローンとは、購入代金のすべてをローン払いする方法で、この場合、頭金を準備する必要はありません。
まとめ
不動産を購入する際の初期費用となる「手付金」には、3つの種類があり、いずれも保証金としての大切な意味合いがあります。
支払い時には購入代金の一部に充てられることが多いとはいえ、厳密には購入代金とは別の費用です。
頭金は最初に現金で支払われる購入代金の一部で、残金はローンで支払うこととなります。
これらの違いをよく知ったうえで、不動産購入へと歩を進めていきましょう。