マンションや家、土地などの不動産を購入する際、どんな税金がかかるかご存知ですか?
ここでは、筑西市で不動産の購入を検討している方に向けて、税金の種類や概要、そして少しでも税金を抑えるための特例や優遇措置についてご紹介します。
不動産は人生における重要な買い物の一つなので、しっかりと知識を身につけておきましょう。
不動産の購入時に必要な税金の種類って?
最初に、不動産を購入する際に発生する税金の種類についてご紹介していきます。
<1:消費税>
日常的に購入するものからサービスまで、さまざまなものに課税されている消費税は、私たちにとって身近な税金といえます。
それらと同じように、不動産会社を介して購入した不動産や、建築請負工事費にも消費税がかかります。
さらに、不動産会社への仲介手数料にも消費税が発生します。
ただし、土地そのものや、個人の間で住宅を売買する場合は消費税がかかりません。
また、不動産に関わる消費税率は、不動産の引き渡しのタイミングで決まります。
不動産を購入する時期に増税が重なった場合、引き渡しが増税前か後かで金額に大きな差が出るので注意してください。
<2:印紙税>
売買契約書や、住宅ローンを申し込む際の金銭消費貸借契約書、そして建築などの請負工事に関する契約書などを交わすときは、印紙税がかかります。
書面に記載されている金額によって税額が決まり、その文書を作成した人に課税されます。
また、領収書を発行する際にも印紙税は必要です。
契約書や領収書に課税額の印紙を貼り、押印して提出しましょう。
<3: 登録免許税>
不動産を購入したり、家を建てたりする際には登記をします。
その際にかかる税金が登録免許税です。
所有権に関する登記の場合は「固定資産税評価額×所定の税率」が、抵当権設定に関する場合は「住宅ローンの借入額×所定の税率」が必要です。
<4:不動産取得税>
家を新築・改築した場合や、土地や家を購入・贈与などで取得した際に必要な税金が不動産取得税です。
これは無償で贈与された場合にも課税されます。
基本的には「不動産取得税=固定資産税評価額×4%」で税額がわかります。
ただし、相続で取得した場合には不動産取得税がかかりません。
不動産購入時の税金を少しでも安くするために!特例措置を知ろう
不動産の購入にはさまざまな税金がかかりますが、金額を控除してくれる特例もあります。
それが「不動産取得税特別控除」です。
下記の要件を満たす場合、先ほどご説明した<3:登録免許税>の軽減税率が適用されます。
その特例の条件は、新築の場合であれば「自己居住用住宅」、「床面積50平方メートル以上」、「取得後1年以内に登記」の3項目です。
中古物件の場合は「マンションなどの耐火建築物は築25年以内、木造など耐火建築物以外は築20年以内のもの。これに該当しない場合は、一定の耐震基準に適合するもの」の項目が追加されます。
まとめ
不動産の購入には、多くのお金が動くことになります。
そして、それに伴う税金の額も少なくはありません。
しかし、税金によっては金額が控除される特例も設けられています。
当てはまる特例は積極的に活用して、後悔のない不動産選びをしてくださいね。
株式会社めいしん不動産では、多数の不動産情報を取り扱っております。
不動産購入をご検討でしたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。