不動産を購入する際に気をつけたいのは、欠陥住宅でないかということです。
けれど、どうやって欠陥住宅かそうでないかを見分ければいいでしょうか。
また購入した後に、欠陥住宅だと判明した場合には、どう対処したらいいでしょうか。
ここでは、不動産を購入する時に確認したい欠陥住宅の見分け方と、欠陥住宅と知らずに購入してしまった場合の対処法をご紹介します。
不動産を購入する前に欠陥住宅を見分けるには?
欠陥のある不動産かどうか確認するため、見学時に注意しておきたいポイントは次の4つです。
●屋根裏に雨漏りの形跡がないか
●内側や外側の壁、また床下をよく観察して異常がないか
●窓やドアの開閉に異常はないか
●室内は素足で歩きながら部屋の床の傾きや異常を確認する
欠陥住宅の主な事例として挙げられるのは、雨漏りや壁のひび割れ、ドアや窓がスムーズに開け閉めできない、床が斜めになっていたり床板がきしんだりすることです。
住宅の不具合が起きるのは、中古住宅に限りません。
家の建築を急ぐ際や施工時の不具合により、基礎の不良や施工不良が起きることもあります。
たとえ新築の建売住宅であっても、油断することなくしっかりと確認しながら、不具合がないかどうかチェックしましょう。
不動産購入で気をつけたい欠陥住宅!購入後に判明したときの対処法
見学時にどれだけ丁寧に確認していたとしても、目に見えない部分に隠れた欠陥があり、気づかずに購入してしまったという場合は、どうすればいいでしょうか。
そんな場合に対処する法律として次の2つが制定されています。
●契約不適合責任
●住宅瑕疵担保履行法
まず「契約不適合責任」とは、不動産に不具合があることが購入後に分かった場合に、買主を救済する法律です。
購入した新築、中古物件に雨漏りなど不具合があったとき、購入者は不動産会社に修理するよう要求できます。
ただし、不動産の売主と契約する際に、住宅に不具合があることを両者が納得のうえ、契約した場合には当てはまりません。
もう一方の「住宅瑕疵担保履行法」ですが、こちらは新築物件に当てはまる法律です。
売主が引き渡してから10年間は品質を保証しなければならないという制度がありますが、その間売主の会社が倒産するなど事情があれば、修理にかかった費用など請求できなくなります。
それを防ぐため、住宅瑕疵担保履行法では、売主が保険に加入するなどにより、購入者の権利が保証されるようになりました。
購入してからはじめて、住宅に欠陥があると気づいた場合には、これらの制度により不動産会社に修理を依頼したり、修繕にかかった費用を請求できたりします。
まとめ
購入を検討している住宅を見学する際には、屋根裏や壁、床下など、しっかりと目で見て確認しておくことが重要です。
また万が一、欠陥住宅であることが購入後に判明したなら、購入した不動産会社に相談しましょう。
「契約不適合責任」や「住宅瑕疵担保履行法」により、無償で対応してもらえることがあります。
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