不動産を購入するにあたって、ローンを利用する方は多いでしょう。
突然のトラブルなどでローンを滞納してしまう可能性は誰にでもあるので、滞納時の対応を考えておいて損はありません。
この記事では、不動産購入において利用したローンの滞納時におこなう代位弁済について解説します。
そもそも代位弁済とは何かに加えて、その対処法にも触れて説明するので、ぜひ参考にしてください。
不動産購入におけるローン滞納時におこなう代位弁済とは
不動産購入にあたって住宅ローンを申し込む場合には、保証会社を利用するケースが多いです。
保証会社を利用する場合に、返済計画のとおりに返していれば問題はありませんが、失業や病気など突然のトラブルによって収入が減り、長期間返済が滞ると保証会社が代わりに返済します。
代位弁済とは、このように第三者または共同債務者が債務弁済するシステムを指します。
代位弁済となる滞納期間については、金融機関ごとに異なりますが、3か月から6か月の滞納でおこなわれるのが一般的です。
代位弁済はあくまで代わりにローンを返しているだけであって、債務者は肩代わりしてもらった金額を保証会社へ返済しなければならないので注意してください。
肩代わりした金額の返済を求める「代位弁済通知」が送られてくると、債務者は全額を一括で返済しなければなりません。
つまり、ローンを滞納して代位弁済をおこなった場合、債務者はローンを分割して返済する権利を失うことになります。
さらに金融機関が有していた担保権については保証会社の行使が認められるので、もし代位弁済した金額が支払えなければ、財産を差し押さえられたり、不動産が競売にかけられたりする恐れもあります。
不動産購入におけるローン滞納時におこなう代位弁済への対処法
滞納の結果、代位弁済となり代位弁済通知が送付された場合、不動産が差し押さえられるケースも考えられます。
競売だと相場よりも安く売られてしまう可能性が高いため、差し押さえられる前に任意売却して対処することがあります。
任意売却とは金融機関との合意のうえでおこなうもので、ローンを残して抵当権が失われることで売却が可能になるしくみです。
任意売却をしてもローンが残る場合には、債務整理も対処法の1つです。
債務整理には任意整理や個人再生、自己破産などの種類があります。
手続きを1人で対処するのは難しいため、債務整理をおこなう際には弁護士へ依頼するのがよいでしょう。
まとめ
以上、不動産購入にあたってローンの返済が滞った際におこなわれる代位弁済について説明しました。
代位弁済とは、債務者に代わって保証会社がローンを返してくれるしくみですが、その後一括での返済が求められるなどリスクが大きいので注意が必要です。
代位弁済となった場合は、任意売却や債務整理で対処するケースが多いです。
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