マンションや戸建て住宅では、購入に際して「申込証拠金」の支払いを求められるケースが少なくありません。
売主や不動産業者とのトラブルを回避するためにも、支払わなくてはいけないお金なのか、金額の相場はどのくらいかなど、あらかじめ知っておくと安心です。
そこで今回は、不動産の購入を検討する方に向けて、申込証拠金について、相場の目安や支払う上での注意点を含めてご紹介します。
不動産の購入時に支払う「申込証拠金」とは?
「申込証拠金」とは、不動産を購入するときに、その買主が売主に対して購入の意思があることを明らかにするため、売主に支払う金銭のことを指します。
略称として申込金や予約金などと呼ばれることもあり、法的拘束力がないため、その金額も数万円~数十万円とケースによることが一般的です。
不動産の売買は動く金額の大きさから慎重に購入手続きを進める必要があり、売主は買主に明確な購入意思があるのかどうか見極めなくてはなりません。
そのため、申込証拠金として金銭を受け取ることで、冷やかしや安易なキャンセルを回避できるのです。
また買主としても、購入希望の意思を示すことでほかに購入希望者が現れても優先的に物件の情報を受け取ったり、いち早く購入手続きに進めることができるため、申込証拠金を支払うメリットがあります。
申込証拠金は一般的に契約が締結されなければ全額返還され、契約が締結されれば物件価格や手数料として補填されます。
不動産購入者が気を付けたい申込証拠金の注意点とは
不動産を購入するため、申込証拠金を支払うときには、次のポイントに注意する必要があります。
法的拘束力はない
不動産売買契約が正式に認められるには、裁判の判例から、買主から売主に相応の手付金が支払われたとき、もしくは正式な契約書を交わしたときとされています。
申込証拠金だけでは正式な契約とはみなされず、法的な拘束力はないため、支払う上ではこの点に留意する必要があります。
手付金との違い
申込証拠金のほかに、契約時に支払う金銭として「手付金」があげられます。
手付金は申込証拠金と異なり、物件価格の数%を支払うことで、契約の成立として扱われる、法的拘束力をもつ金銭です。
手付金では、その金額が高額(物件価格の10%もしくは1,000万を超える場合)かつ契約がなんらかの理由で頓挫した場合、手付金分が保証される保全措置がとられますが、申込証拠金にはこの保全措置がありません。
返還される?されない?支払う前に明らかにすべきこと
申込証拠金支払い後、契約がなされなければ、原則その全額が買主に払い戻されます。
ただし、受領証に特約などが付記されている場合では、返還請求をおこなえなくなってしまうため、受領証をしっかりと確認しておくことをおすすめします。
まとめ
今回は、不動産の購入を検討する方に向けて、申込証拠金について、相場の目安や支払う上での注意点を含めてご紹介しました。
申込証拠金に法的拘束力はなく、支払ったからといって確実に契約に進めるわけではありません。
金額や扱い方を十分に理解した上で、上手に活用しましょう。
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