不動産を売却する際、以前は地盤調査をおこなわないケースもありましたが、家を建てたあとに不具合が発生するケースが増えたため、今では原則的に地盤調査をおこなうことになっています。
地盤調査を結果をもとに地盤改良をおこなうかどうか検証しますが、地盤改良をおこなうことになった場合、費用負担は誰がおこなうのか、地盤改良の際にどんな注意点があるのかご説明します。
不動産の売却時に地盤改良をおこなうと売主の費用負担になる?
不動産の売却時に地盤改良をおこなった場合、誰が費用を負担するかについては、実は法律では定められていません。
そのため、一般的には買主の費用負担となることが多いようです。
しかし地盤調査の結果、土地に問題があったため地盤改良が必要となるのに、その土地の持ち主である売主が費用を負担せず、買主だけが費用負担するのはおかしいという考え方もあるようです。
実際に名古屋であった裁判では、地盤改良にかかった費用は売主が負担すべきという判決が出たケースもあります。
そのため最近は、地盤調査を事前に売主がおこなったうえで販売している不動産もあり、契約書に「地盤改良が必要になった場合は、費用は売主が負担する」と書かれているケースも増えてきています。
もちろんどちらか一方が負担するのではなく、売主と買主両方で費用負担をおこなう場合もありますので、不動産を売却する際には、地盤改良の費用を誰が負担するのかあらかじめ決めておくようにしましょう。
地盤改良を不動産の売却時におこなう場合のさまざまな注意点とは?
地盤調査をおこなうときに気を付けていただきたい注意点をいくつかお伝えします。
地盤調査をおこなう過程では地面の中から鉄筋コンクリートや鉄骨の一部といった建築の廃材や、屋根瓦などの地中埋設物が見つかることがあります。
売主が地盤調査をしたときには、地中からどんな埋設物が出てきたのか、すべての埋設物を撤去した旨などをできる限り正確に買主に書面で伝えなければなりません。
もし地盤調査をしっかりとおこなわずに売却してしまい、あとから地中埋設物が出てきてしまったり正確な情報を伝えていなかったりすると、買主は売主に対して契約不適合責任を追及できます。
この場合、売主の契約不適合責任といって、簡単にいうと欠陥品を売ったという責任を負うこととなり、買主から埋設物の撤去費用や損害賠償を請求されることになりますので注意が必要です。
こういったトラブルを起こさないためにも、売買契約書やチラシには、地盤改良が必要になった場合の費用は買主が負担する旨をあいまいな表現ではなく、しっかりと明記しておかなければなりません。
まとめ
地盤改良に伴うトラブルはしっかりと気を付けていれば防げることが多いので、ご紹介した注意点に気を付けて契約を進めることをおすすめします。
個人では対応が難しい部分もありますので、できれば信用できる専門家に相談しながら進めるのがよいでしょう。
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