家を建てたり購入したりした際には、火災保険に入ることが義務付けられています。
しかし、不動産を売却するときには、加入している火災保険の途中解約が必要です。
その際どのタイミングで解約すれば良いのか、すでに払った保険金はどうなるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産を売却するときの火災保険解約までの流れや、戻ってくる保険料について解説します。
不動産売却時に火災保険を解約するタイミングと手続きを解説
火災保険を解約すべきタイミングは、不動産の売却が決まり、実際に家を引き渡した後です。
引き渡し前に解約してしまうと、火災や台風、地震などで不動産の損害を受けたときの費用を自分自身で負担しなくてはならなくなります。
万が一のことを考え、自分が引っ越した後、引き渡しが完了してから解約するようにしましょう。
火災保険を途中解約したときに保険料が返金される条件とは?
不動産の売却で火災保険を途中解約した場合、保険料が戻ってくる可能性があります。
保険料が戻るのは、長期一括で契約しており、さらに保険の残存期間が1か月以上ある場合です。
返金額の計算方法は、保険料に未経過期間に対する係数をかけたものになります。
ただし具体的な数字は保険会社によって異なるため、個別に問い合わせる必要があります。
また、保険料は不動産売却をしても自動的に返還されることはありません。
自分で保険会社に解約手続きをしない限り戻ってこないため、注意が必要です。
不動産売却前に火災保険で修繕できるケースをご紹介
不動産を売却する前に、火災保険を使って修繕できるケースがあります。
火災保険では、火災に加えて落雷・水災・風災などの災害、水漏れや破裂などの事故、盗難や破壊行為といった行為もカバーできるオプションが付けられます。
不動産に、これらのオプションに該当する原因でのダメージがあった場合には、売却前に修繕しておくと安心です。
ダメージが残っている場合には、買主から後に契約不適合責任を追及され、トラブルになるケースもあります。
なお火災保険を使っても保険料の返金額が減ることはないため、しっかり確認して修繕しておきましょう。
まとめ
不動産売却時には火災保険を解約しますが、災害などで被害を受ける可能性を考えると、引き渡し後に解約するべきです。
また条件によっては保険料が戻ってくるため、忘れずに解約手続きをおこないましょう。
売却後のトラブルを避けるためにも、修繕できる部分は火災保険を使って、引渡し前にしっかり修繕しておくと安心です。
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